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自賠責保険における慰謝料の計算はどのようになっているのでしょうか? |
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自賠責保険の「支払い基準」には次のように定められています。
(1)慰謝料は、1日につき4,200円とする。
(2)慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の様態、実治療日数その他を勘案して、治療機関の範囲内とする。
具体的な計算方法は、治療期間の総治療日数と、実治療日数を2倍した、日数のどちらか少ない日数に4,200円を乗じて計算されます。
(例) |
総治療日数が3か月で、その間の実通院日数が40日の場合。
90日(3ヵ月)>80日(40日×2)→80日×4,200円=336,000円 |
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家庭の主婦でも、休業損害や逸失利益を請求できるというのは本当ですか? |
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本当です。
家事を行っている家庭の主婦も立派な家事従事者(家事労働者)として休業損害・逸失利益の対象になります。
休業損害の算出方法ですが、1日あたりの所得に受傷のため家事労働に従事できなかった日数をかけて算出します。
そこで、家事従事者の所得の考え方ですが、自賠責保険の場合、1日あたり5,700円で計算することになっています。一方、裁判基準としては年収3,499,900円(賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均の賃金額/平成20年)を365日で割った1日あたり約9,600円で計算されます。
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すでに病院に通院していますが、並行して治療してもらえますか? |
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自賠責保険では、病院に通院しながら他の機関(接骨院など)でも治療を受ける事が可能です。当院で治療を受けながら、病院で月1回程度回復具合いを検査してもらっている患者様は大勢いらっしゃいます。 |
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事故後、何日か経ってから症状が出ました。今から治療を受けられますか? |
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基本的には受けられますが、事故後あまり時間が経過していると(一般的には2週間以内とされています)、事故との関係がはっきりしなくなります。少しでもおかしいと感じたら、早めにご相談ください。 |
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保険会社が自賠責ではなく、健康保険証でかかるよう指定してきました。 |
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自賠責保険、健康保険の選択権は、一部の例外を除いては、患者様に与えられています。保険会社が指定してきても、ご自分の意思で自賠責保険でかかることが可能です。 |
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保険会社から「症状固定」と言われたのですが、まだ通院しています。 |
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「症状固定」とは治療から一定期間が過ぎても治療の効果が望めない状態を指し、交通事故後遺症となる可能性がある状態を言います。症状が改善に向かっていれば治療を継続出来ます。 |
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交通事故の治療中止後の病院受診と後遺障害認定については? |
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後遺障害の認定は病院で診察を受けてから手続きが行われます。保険会社の対応に不安がありましたら、当院が連携している、交通事故専門のヨネツボ行政書士法人様をご紹介します。 |