交通事故治療について

交通事故治療の必要性

交通事故についてのこのようなお悩みはありませんか?

    • 事故後病院に行かずに放っておいたら痛みが出てきた
    • 事故後何日以内に病院に行けばよい?
    • そのうち良くなるだろうと放っておいたが良くならない
    • 後遺症が残らないか心配

なぜ、交通事故のケガではちゃんと治療を受けなければいけないのか?

交通事故の怪我は普通の怪我とは違い、1トン以上もある鉄の塊がスピードを出して起こしてしまっている怪我です。
特にむち打ちなどは、レントゲンに写らず、軽く扱われがちですが、首の頸椎のすぐ近くには、脊髄という太い神経が通っています。交通事故の強い衝撃により頭が大きく振れ、頸椎がムチのようにしなり、神経を傷つけている可能性もあります。
むち打ちはめまい、首や肩の痛み、耳鳴りなどに悩まされる事が多々あります。そして最悪の場合、後遺症として残ってしまい長い間辛い思いをしてしまう可能性もあります。
むち打ちなどの交通事故での怪我は、早期の対応が重要になってきます。

事故のお怪我はできるだけ早くお越しください!

交通事故に遭われたら、警察の対応、相手の方の対応、損保会社の担当者さんの対応など色々とやるべき事があり、自分のお体については、「これくらいなら、まあいいや」と後回しにしてしまうことが良くありますが、これは絶対にやってはいけないことです!
当院では、交通事故に遭われた患者さんには、必ず1週間以内には病院か整骨院で体を診てもらうことをお伝えしています。
お体を治すためにも早期の治療は大切ですが、事故から期間が空いてしまって病院や整骨院に行っても、ケガと事故との因果関係が証明できず、治療費や慰謝料などの補償が受けられない場合があります。
期間が空いて、後から痛いから治療を受けたいといっても、治療を受けられない場合があるのでご注意ください。

痛みがあまりないからと言って放っておくと起こることは?

1.損保会社が対応してくれない

  • 交通事故直後はあまり気にならない程度の痛みだったが、後から痛みが強くなったということがよくあります。 交通事故にあったすぐは、興奮状態で痛みを感じにくいようになっており、落ち着いて後から痛みを感じるようになるからです。
    そのため、痛くないからといって放っておいたり、病院に行かなかったりする方が多く見られます。
    事故後、一定期間空いてしまい、後から痛くなっても「損保会社が対応してくれなかった」などと困った状況になってしまいます。

2.後遺症が残る

  • 交通事故のお怪我は、なかなか痛みが取れない、重だるい、頭痛、しびれなど、さまざまな「後遺症」が存在します。
    このような「後遺症」に悩まされないためにも、早期の施術が重要になってきます。

治療期間について

交通事故の治療についてのこのようなお悩みはありませんか?

    • 保険会社に治療の打ち切りを言われた
    • 痛みが残っているので治療を続けたい
    • 保険会社との手続きが難しい

交通事故での治療期間の
目安はどのくらい?

交通事故に遭われて痛みが出たり、ケガなどをした場合は整骨院や病院で治療を受けることができ、治療費は、自賠責や任意保険によって補償されます。
基本的には痛みやケガが治るまで治療を受けることが可能です。ただ、痛みが残っているにも関わらず保険会社さんから、「もうこれ以上は補償できません」と言われることがあります。

なぜ「これ以上補償できない」と
いわれるのでしょうか?

保険会社さんはみなさんのおケガを補償してくれる担当者さんになりますが、交通事故には「症状固定」と呼ばれるものがあります。症状固定とは、「これ以上治療を続けても改善の見込みは少ない」と判断されるものです。
つまり、痛みがずっとあるから、ずっと治療を受けられる訳ではなく、どこかで「症状固定」と判断されてしまうのです。つまり「治療期間の目安」=「症状固定の時期」となるのです。

事故後の治療期間の目安は
『3ヶ月』?

交通事故でのむち打ちや腰の痛みの治療期間は、よく3ヶ月といわれますが、必ずしも3ヶ月というわけではありません。
「3ヶ月」の目安は保険会社の担当者さんがむち打ち=3ヶ月で症状固定といった目安からくるものです。

保険会社は何を基準に
治療期間を決めるの?

保険会社の「症状固定」=「治療期間の目安」はいったいどこから来るのでしょう。
「症状固定の目安」は交通事故に遭われた事故の状況や車の修理代をもとに判断されます。
車の修理代が高ければ、衝撃の大きかった事故=事故のケガも重症。車の修理代が安ければ、衝撃の小さかった事故=事故のケガは軽症と判断され、「症状固定の時期」もそれにあわせて判断されることが大半です。

当院での治療期間

  • 交通事故の状況は全て同じではなく、軽度なものから重たいものまで様々です。
    むち打ちでも個々で症状は違いますし、痛みの出方、感じ方も違います。1ヶ月程度で軽減する方もいらっしゃいますし、半年近くかかる方もいらっしゃいます。保険会社の担当者さんに言われたからと言って、3ヶ月しか治療が受けられない訳ではありません。
    当院は患者様の症状をもとに、施術期間を保険会社の担当者様の協議しながら施術にあたっていますので、施術期間などお悩みの場合はお気軽にご相談下さい。お怪我のお悩みだけでなく、施術期間についてもしっかりフォローさせていただきます。

慰謝料の計算

  • 慰謝料をもらえるか不安だ
  • 慰謝料って病院と整骨院で金額が違うの?
  • 慰謝料の計算方法をしりたい

慰謝料とは?

交通事故でのケガで病院や整骨院に通院された場合、自賠責保険から治療費が保障され、窓口負担が0円になります。
その際、病院や整骨院に日数をもとに慰謝料の補償が受けられます。 慰謝料とは、交通事故によってケガをしてしまったことによる精神的苦痛に対して支払われるものです。 慰謝料は、事故に逢われてケガをした方を対象に、年齢に関わらず補償されます。

[慰謝料計算方法]
4,300円×通院日数/円

慰謝料の基本的な計算方法は、4,300円×通院日数です。通院日数には計算方法があり、実通院日数(実際に通院した日数)×2と総治療期間(治療を開始した日から治療を終えた日までの総日数)の少ない方を通院日数として計算します。

慰謝料の計算例

仮に総治療期間=6ヶ月、実通院日数70日間だとすると、180日と70日間×2=140日の少ない方が通院日数として採用されます。この場合の慰謝料の計算は、4,300円×140日=60万2000円になります。

交通事故治療の
打ち切りにあったら

    • まだ痛みが残っているが、保険会社から治療の打ち切りを言われた
    • 治療の打ち切りを言われたが、治療を継続したい
    • 治療の打ち切りを言われた場合の対応方法を教えてほしい

当院では毎月のように交通事故にあわれた患者さんが来院されますが、ある程度の期間が経つと、相手保険会社の方から治療を打ち切られることがあります。 この打ち切りについてお話していきます。

治療の打ち切りとは?

「打ち切り」とは、任意保険会社さんから「これ以上は、治療費などの補償は難しいので治療の継続はできません。」と言われることがあります。それ以降は任意保険会社さんからの治療費などの補償が受けられなくなってしまいます。

治療を打ち切られて
しまったときは…

打ち切られたタイミングで、痛みもなく症状が改善していれば問題ないのですが、痛みが残っていたり、症状が改善していない場合は患者様にとって治療の打ち切りはデメリットとなってしまいます。
しかし、打ち切りのはとんどの場合、治療の継続はできます。保険会社の患者様への対応はあくまでもサービスであり、打ち切りを言われた場合、患者様自身で自賠責保険へ直後請求をかければ、治療の継続は可能です。
交通事故に遭われた患者様や、他の整骨院ではその請求を知らない為に泣き寝入りになってしまうことがよくあります。
そのような請求方法やサポートは当院がしっかりサポートさせていただきます。交通事故に遭われた際はぜひご相談ください。

昭和橋整骨院
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お問い合わせ
048-286-0711

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埼玉県川口市坂下町3-1-18

[診療時間] 平日 9:00~12:00、
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土曜 9:00~13:30

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[保険取扱] 各種保険取扱

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